一般社団法人くれ・ひと・まち情報応援団 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人くれ・ひと・まち情報応援団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を広島県呉市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、広島県呉市及びその近郊地域における活力のある地域社会を実現するために、地域活性化の諸活動の支援及び地域振興の推進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 地域社会の活性化に関する情報提供、調査、研究、企画、運営及び指導
(2) 地域社会の活性化のための人の交流、婚活に関する企画及び運営
(3) 地域社会の活性化のためのイベント、講演、講習及び研修等の企画及び運営
(4) 地域社会の活性化のための情報サイト及びレンタルスペースの運営
(5) 地域社会の活性化のための事業者に対する開業支援、ビジネスマッチング、業務マネジメント及びコンサルティング
(6) 地域社会の活性化のための商品の企画、開発、立案、制作並びに販売及び斡旋
(7) 地域社会の活性化のための観光、ツアー、ガイド、地域紹介及び案内等のイベントの企画及び運営
(8) 地域社会の活性化のための宿泊施設の紹介、案内、運営及び経営
(9) 地域社会に関するチラシ、パンフレット、書籍等の企画、制作、出版及び販売
(10) 飲食店、小売店等の店舗運営及び経営
(11) イラストレーション、商業デザイン、グラフィックデザイン、パッケージデザイン及びクラフトデザインの企画、立案、制作及び販売
(12) コンピューター、携帯電話及びその他の電子機器に関するシステム、プログラム、ゲーム及びアプリ等の企画、開発及び販売
(13) 労働者派遣に関する事業
(14) 職業紹介に関する事業
(15) 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 団員
(法人の構成員)
第5条 当法人の団員は、次の5種とし、正団員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正団員当法人の目的に賛同して入団した個人、法人又は団体
(2) 一般団員当法人の企画・イベント・プログラム等に参加するために入団した個人、法人又は団体
(3) 賛助団員当法人の目的に賛同してその事業を支援するために入団した個人、法人又は団体
(4) 特別団員当法人の発展に貢献した者で、団長に推薦された個人、法人又は団体
(5) 名誉団員当法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された個人、法人又は団体
2 団員となるには、当法人所定の様式・形式による申し込みをし、団長の承認を得るものとする。
(経費の負担等)
第6条 正団員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正団員、一般団員、賛助団員、特別団員及び名誉団員は、団費等に関する規則に定める入団金及び団費を支払わなければならない。
(任意退団)
第7条 団員は、いつでも退団することができる。ただし。1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第8条 当法人の団員が、当法人の名誉を棄損し、もしくは当法人の目的に反する行為をし、または団員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその団員を除名することができる。
(団員の資格喪失)
第9条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退団したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上団費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
2 団員が資格を喪失しても、既に納入した団費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第3章 社員総会
(構成)
第10 条 社員総会は、全ての正団員をもって構成する。
(権限)
第11 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 団員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 法人の解散又は譲渡
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12 条 定時社員総会は、事業年度終了後3か月以内に毎年開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13 条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき団長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、社員総会の日の1週間前までに、総正団員に対して電磁的方法又は書面によって通知する。
(議決権)
第14 条 正団員は、各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第15 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正団員の議決権の過半数を有する正団員が出席し、出席した当該正団員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正団員の半数以上であって、かつ、総正団員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 団員の除名
(2) 役員等の責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議長)
第16 条 社員総会の議長は、団長がこれに当たる。団長に事故があるときは、副団長がこれにあたる。
2 団長及び副団長に事故があるときは、社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員
(役員)
第18 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事1名以上
2 理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、代表理事は団長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名以内の理事を副団長とすることができる。
(選任)
第19 条 理事は、社員総会の決議によって正団員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正団員以外の者から選任することを妨げない。
2 団長及び副団長は、理事の互選によって定める。
(任期)
第20 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第21 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 団長は、当法人を代表し、業務を統轄執行する。
3 副団長は、団長を補佐し、その業務を分担執行する。
4 団長に事故があるときは、副団長が、その職務を代行する。
(解任)
第22 条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23 条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算
(事業年度)
第24 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに団長が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章 基金
(基金の拠出)
第26 条 当法人は、基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集)
第27 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、基金取扱規定によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第28 条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第29 条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第31 条 当法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

第8章 附則
(最初の事業年度)
第32 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第33 条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事小倉裕之
設立時理事浦山寧子
設立時理事三宅清嗣
設立時代表理事三宅清嗣
(設立時社員の氏名及び住所)
第34 条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員小倉裕之
設立時社員浦山寧子
設立時社員三宅清嗣
(法令の準拠)
第35 条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人くれ・ひと・まち情報応援団設立に際し、設立時社員小倉裕之、浦山寧子及び三宅清嗣の定款作成代理人である特定行政書士田島隆は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和2年5月11日
設立時社員小倉裕之
設立時社員浦山寧子
設立時社員三宅清嗣

上記設立時社員の定款作成代理人
特定行政書士田島隆