入団及び退団、団費等に関する規則

一般社団法人くれ・ひと・まち応援団の入団及び退団に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、当法人の団員の入団及び退団に関し、必要な事項を定め、団員の地位の安定を図ることを目的とする。
(団員の種別)
第2条 定款第5条に規定する団員は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体とする。なお、正団員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正団員当法人の目的に賛同して入団した個人、法人又は団体
(2) 一般団員当法人の企画・イベント・プログラム等に参加するために入団した個人、法人又は団体
(3) 賛助団員当法人の目的に賛同してその事業を支援するために入団した個人、法人又は団体
(4) 特別団員当法人の発展に貢献した者で、団長に推薦された個人、法人又は団体
(5) 名誉団員当法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された個人、法人又は団体
(入団手続)
第3条 当法人の団員になろうとする個人、法人又は団体は、次の必要事項を記入の上、所定の申込用紙の提出、Web ページからの送信又は団長の認めた方法により申し込むものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 連絡先電話番号
(5) メールアドレス
(6) SNS アカウント
2 当法人への入団の可否は、次に掲げる基準を基に団長が決定する。
(1) 当法人の目的に賛同し、当法人の活動に寄与しようとする者であること。
(2) 一般団員以外の団員は、社員総会で定めた入団条件を満たすこと。
(3) 一般団員は、団長の定めた入団条件を満たすこと。
(4) 過去に当法人の団員であった者で、当団体の団員の資格を喪失してから3年以上経過していること。
3 特別団員及び名誉団員については、あらかじめ本人の意向を確認し、所定の機関による推薦を得た上で、本条に基づく入団手続きによる。
4 団員資格は、本条の手続を経て、入団金及び最初の団費を納入したときから生ずる。
(団員名簿)
第4条 入団者は、団員の種別ごとに団員名簿に登録する。
2 団員名簿に登録された個人団員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、別に定める個人情報管理規程に従い、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(入団金及び団費)
第5条 入団金及び団費の金額及び納期並びに減免に関する扱いについては、社員総会の決議により定める団費等に関する規則によるものとする。
(退団)
第6条 団員は、退団届を提出して、任意に退団することができる。
2 団員が退団又は資格を喪失したときは、団員名簿の登録を抹消する。
(再入団)
第7条 過去に当法人の団員であった者で、再入団を希望する場合は、第3条の規定を準用する。ただし、未納の団費がある場合には、当該未納団費を納入しない限り、再入団は認めない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は団長が別に定める。
附則
この規則は、当法人の設立登記の日から施行する。
以上

一般社団法人くれ・ひと・まち情報応援団の団費等に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、定款第6条に定める団員が支払う入団金及び団費に関する必要事項を定め、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(入団金及び団費)
第2条 定款第6条に規定する入団金及び団費(月額)は、次のとおりとする。
一般団員
①入団金なし
②団費(団費の納入)
2021年3月まで無料

第3条 団員は、入団金及び団費を所定の方法により納入しなければならない。
2 団費は、入団申し込み月の翌月から納入するものとし、翌月分の団費を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
3 所定の納入方法及び納入期日は、団長がこれを決定する。
4 納入された入団金及び団費については、遅滞なく台帳に記載し、その経過を明らかにしなければならない。
(資格喪失に等伴う団費等の扱い)
第4条 当法人は、団員が納入した入団金及び団費については、これを返還しない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、団費等に関する必要な事項は団長が別に定める。
附則
この規則は、当法人の設立登記の日から施行する。
以上

一般社団法人くれ・ひと・まち情報応援団